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Trademark Appeal Case

称呼の音の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17776(T2000−17776/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セータ類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成10年10月23日に登録出願された同10年商標登録願第91312号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同11年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1042291号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FESMY」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月7日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同48年11月12日に設定登録され、その後、同59年2月21日及び平成6年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2620796号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FESMY」の欧文字と「フェスミー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成3年7月21日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり「FISMy」(「y」の文字は、他の文字と同大で表されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「フィスミー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用A商標は、前記のとおり「FESMY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字も、何らの意味を有しない造語と認められるものであるから、これより「フェスミー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

同じく、引用B商標は、前記のとおり「FESMY」の欧文字と「フェスミー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、下段に表された「フェスミー」の片仮名文字が、その称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これより「フェスミー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「フィスミー」の称呼と、引用A及びB商標(以下「引用商標」という。)より生ずる「フェスミー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に長音を含む4音構成よりなるところ、第1音の「フィ」と「フェ」に差異を有するのみで、他の3音を共通にするものである。

しかして、この「フィ」と「フェ」の音は、子音(f)(無声摩擦音)を同じくする上に、帯有する母音(i)と(e)も近似した音であるから、該「フィ」と「フェ」の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、欧文字の外観において第2文字の「I」と「E」が相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例は、いずれも本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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