Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20295(T2000−20295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PROTONICS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成15年2月3日付拒絶理由通知書をもって以下の旨の拒絶の理由を通知した。
1.本願商標は、登録第2577004号商(以下「引用商標」という。)標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、本願商標は、「PROTONICS」の構成文字に照応して「プロトニクス」の称呼を生ずるものと認められ、他方、引用商標は「プロトニクスシステム」の文字よりなるところ、その構成中の「システム」の文字は、「系統、機構、装置」といった意味合いを表す我が国でも親しまれた英語「system」からの外来語であり、指定商品を取り扱う業界にあっても、そのような意味合いを表す語として使用され、また、他の語に付して「ある目的のための機構、その機構に属する機器群」を表す語として多数使用されている語であるから、主として自他識別の機能を果たす部分は「プロトニクス」の文字部分であると認められ、当該部分を着目して取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。したがって、引用商標からは、当該文字部分より単に「プロトニクス」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、該「プロトニクス」の称呼を共通にする称呼において類似の商標と認める。
2.指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願中に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
また、前記指定商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品又は役務の区分にしたがって第12類の商品又は役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2号の要件を具備しない。
なお、請求人が原審において提出した意見書及び審判請求書中における商品に関する説明によれば、その商品は、「燃料電池用の触媒材」又はイオン交換膜の表面に触媒材の層を構成させた「膜状の触媒」若しくは「積層化した触媒」といった「燃料電池におけるセルに収納させるために加工した触媒」と認められるところ、「触媒」は第1類「化学品」の概念に属する商品として取り扱われているものであるから、これを例えば「第1類 燃料電池用触媒」と補正した場合には、この限りでない。
ただし、上記2.に提示したとおり補正したとしても、上記1.の拒絶理由は解消しないので、念のため申し添える。
上記拒絶の理由1.で引用した登録第2577004号商標は、「プロトニクスシステム」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品とし、平成3年6月26日に登録出願され、同5年9月30日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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