Trademark Appeal Case
著名略称と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−3807(T2001−3807/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本願商標
本願商標は、「ポケボーCLUB」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年7月31日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。
この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ)が携帯電話用の電子メール端末として使用する「ポケットボード」の著名な略称「ポケボー」の文字を有してなるから、これを本願指定役務に使用するときは、需要者は、あたかも上記会社の役務若しくは何らかの関連を有する者の役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書の提出を求めたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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