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Trademark Appeal Case

スローガン商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2219(T2000−2219/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORLD ACCESS NETWORK DIRECT」の欧文字を横書きしてなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成8年10月15日に登録出願、その後、指定役務については同11年4月6日付手続補正書により、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,世界規模のコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電子計算機端末による通信」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年3月6日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『WORLD ACCESS NETWORK DIRECT』の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の各文字はいずれも平易な英語であって、『WORLD』は『世界』を、『ACCESS』は『コンピュータシステムから情報を取り出したり入力したりすること』を、『NETWORK』は『通信網』を、『DIRECT』は『直接的に、直接の』を、それぞれ意味するものであることは容易に理解でき、全体として『直接、世界中にアクセスできる通信網』程の意味合いを欧文字で表現したものとみるのが相当である。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する需要者、取引者は、上記意味合いを想起するとともに、全体として記述的な印象を受けることからして、これを自他役務の識別標識として認識するというよりは、むしろ、その役務の提供の用に供される通信網の特徴を端的に表現した一種の宣伝文句ないしキャッチフレーズと理解、認識するというべきである。してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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