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Trademark Appeal Case

アウトドアライフの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1871(T2000−1871/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OUTDOOR LIFE」の文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年7月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年8月26日付け手続補正書をもって、第25類「アウトドアライフ向けの被服,アウトドアライフ向けの履物,アウトドアライフ向けの運動用特殊衣服,アウトドアライフ向けの運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『屋外での生活』を意味する『OUTDOOR LIFE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、近年アウトドアライフに適したさまざまな商品が『アウトドアグッズ、アウトドア・ウエア』として数多く広告、販売されていることにより、これを本願指定商品中『アウトドアライフ向けの被服・履物・運動特殊衣服・運動特殊靴』等に使用しても、商品の品質・用途等を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「OUTDOOR LIFE」の文字よりなるところ、該文字は、ハイキング、キャンプ、釣り、バードウオッチング、森林浴など、海・山などの自然の中での生活を取り入れた暮らし方を意味するものとして一般に知られている「野外生活」の語義を有する英語であって、この表音を片仮名文字で表した「アウトドアライフ」の文字は、外来語としても一般に知られているところである。

また、今日では、「野外生活」(アウトドアライフ)を楽しむ人が増加し、「アウトドアライフ」用の商品が販売されている事実があるところ、このことは、例えば、以下の新聞報道により、窺い知ることが出来る。

(1) 1997年2月20日付け 繊研新聞

「エバニュー 米のアウトドア『ムーンストーン』輸入、高級品とウエア拡大」の見出しの下、「商品の特徴は、アウトドアライフの体験を生かした機能的なデザインである。パーカ、ダウンジャケット、フリージャケット・・・販売先は登山用品店やアウトドア用品店が中心・・・」との記事。

(2) 1997年9月11日付け 繊研新聞

「『化学を読む』無孔質で透湿・防水性を実現したシンパテックス」の見出しの下、「登山や釣り、キャンプなどのアウトドアライフを楽しむ時に欠かせないのが、撥水や防水機能を持つパーカ・・・」との記事。

(3) 1999年1月19日付け 繊研新聞

「連載 FB成長の条件ー日本流・SPAの挑戦(ザザビー)ー13」の見出しの下、「アウトドアライフがテーマのバッグや衣料品で構成する「AIX(エーアイエックス)」・・・」との記事。

(4) 1999年4月8日付け 繊研新聞

「隠れたヒットアウトドア用下着 汗と熱をコントロール」の見出しの下、「その代表選手がアウトドア用のアンダーウエア。中高年の間でのトレッキングブームやウオーキングブームに代表されるアウトドアライフの広がりが需要を下支えし、機能への ゙期待と信頼 ゙が、日常生活での着用を・・・」との記事。

(5) 2000年10月26日付け 繊研新聞

「インパクト21 増収続く『ピーク・パフォーマンス』直営店、今期黒字へ」の見出しの下、「アウトドアライフをベースにした商品企画と売場提案が幅広い客層に支持され、リピーターも増えている・・・スキーウエアやアウタージャケット・・・」との記事。

(6) 2001年5月10日付け 繊研新聞

「子供でも高機能 本物志向のパパから支持、アウトドアライフ浸透で」の見出しの下、「スポーツウエアでおなじみの高機能素材が、子供服にも相次いで採用・・・山や海でのアウトドアライフを楽しむ傾向も背景に、目が離せない市場に成長・・・」との記事。

(7) 2002年3月7日付け 繊研新聞

「『フットウエア』 アウトドアブーツ 米国ブランドが元気」の見出しの下、「ニューバランスジャパンが販売するアウトドアシューズ・・・」との記事。

(8) 2002年5月30日付け 繊研新聞

「『アクティブスポーツ』 全国有力スポーツ小売店」の見出しの下、「アウトドアライフの売場ゾーン・・・」との記事。

(9) 2002年7月27日付け 繊研新聞

「来春夏スポーツ・アウトドアシューズ 機能性とデザインが鍵」の見出しの下、「03年春夏のスポーツ・アウトドアシューズは・・・」との記事。

(10) 2002年8月19日付け 繊研新聞

「丸紅フットウェア『メレル』ランニングに参入 来春、『Mチップ』採用」の見出しの下、「丸紅フットウェア(東京)が輸入販売する米国アウトドアシューズ・・・」との記事。

以上の事実を総合すると、「アウトドアライフ 」の文字が、アウトドア用品を扱う業界において、アウトドアライフ用の商品を表すものとして普通に使用されているというべきである。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「アウトドアライフ用の被服,アウトドアライフ用の履物,アウトドアライフ用の運動用特殊衣服,アウトドアライフ用の運動用特殊靴」程度の意味合いを容易に認識するに止まり、単に商品の品質・用途を表示したものと把握し理解するとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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