Trademark Appeal Case
リトミックセラピーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11432号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リトミックセラピー」の片仮名文字を横書きにしてなり、第41類「音楽療法の教授,音楽療法士の養成教育,図書及び記録の供覧,音楽療法のセミナーの企画・運営又は開催,放送番組の制作,放送番組等の制作における演出,教育・文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽療法に関する図書・ビデオの貸与」を指定役務として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、音楽教育の一方法のリズム教育(リトミック)を用いた治療法の意味合いを認識し理解させる「リトミックセラピー」の文字を横書きしてなるから、これを本願指定役務中該文字に照応する役務、例えば「リトミックを用いた音楽療法の教授,同音楽療法士の養成教育,同音楽療法のセミナーの企画・運営又は開催,同音楽療法に関する図書・ビデオの貸与」について使用しても、役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「リトミックセラピー」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「リトミック」の文字は、「リズミカルな、律動的な」等の意味を有する仏語「rythmique」の片仮名表記といえるものであり、請求人も、指定役務との関係から独立して識別性を有しない語であると認めているように、現在においては「心身の調和、発達を図るためのリズムを取り入れた教育法」の意味合いを表す外来語・カタカナ語として掲載されていることが認められる(例えば、「現代用語の基礎知識2003」、「知恵蔵2003」、「コンサイスカタカナ語辞典」)。また、その構成中後半部の「セラピー」の文字は、「治療、療法」等の意味を有する外来語・カタカナ語として「〇〇セラピー」のように多く使用され、一般にも知られている語と認め得るところである。
そして、本願商標は、これらの語を普通に用いられる方法で「リトミックセラピー」と一連に書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中の「音楽療法の教授,音楽療法士の養成教育,音楽療法のセミナーの企画・運営又は開催,音楽療法に関する図書・ビデオの貸与」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その役務がリトミック療法を取り入れた役務であることを容易に認識するに止まるものとみるのが相当であり、役務の質を表示してなるにすぎないものである。また、その指定役務中「リトミックによる音楽療法の教授,同音楽療法士の養成教育,同音楽療法のセミナーの企画・運営又は開催及び同音楽療法に関する図書・ビデオの貸与」以外の役務に使用するときは役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
なお、請求人は、本願商標は「リトミック」ではなく「リトミックセラピー」であって、指定役務中の「音楽療法の教授」及び「音楽療法士の養成教育」との関係からしても、固有の具体的意味合いは想起されない旨主張するが、本願商標については上記認定のとおりであるから、これを採用することはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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