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Trademark Appeal Case

記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8011号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Business Form SERVICE」の欧文字と「ビジネスフォームサ−ビス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第35類「広告,会社案内のパンフレットの企画又は制作,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,インターネットを利用した企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,企業の海外進出に関する事前調査及び企画,市場調査,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明,インターネットを利用した職業のあっせんに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した職業のあっせんに関する情報の提供,その他の職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書または磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,建築物における来訪者の受付及び案内の人材派遣,市場の研究,社内報の企画又は制作,受託による電子計算機の操作の代行,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセッサの貸与,宣伝用ビデオ・コンパクトディスク・テレホンカードの制作,電話機による事務連絡の取次ぎ,電話の取次ぎ代行」を指定役務として、平成9年4月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成11年2月17日付け手続補正書に於いて、第35類「広告,会社案内のパンフレットの企画又は制作,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,インターネットを利用した企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,企業の海外進出に関する事前調査及び企画,市場調査,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,インターネットを利用した職業のあっせんに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した職業のあっせんに関する情報の提供,その他の職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書または磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,建築物における来訪者の受付及び案内の人材派遣,市場の研究,社内報の企画又は制作,受託による電子計算機の操作の代行,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワ−ドプロセッサの貸与,宣伝用ビデオ・コンパクトディスク・テレホンカードの制作,電話機による事務連絡の取次ぎ,電話の取次ぎ代行」に補正されている。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『業務用帳票の支援サ−ビス』を行うことのみにしか理解し得ない『Business Form SERVICE』の文字と、その読み音『ビジネスフォームサ−ビス』の文字を二段に書してなる構成のものであり、技術革新による電子媒体等による業務用帳票類の作成に衆人の関心が寄せられているところであるが、商取引において『業務用帳票』は不可欠なことからして、取引者・需要者は前記意味以外に顕著なことを認識できず、需要者が何人かに係る業務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

よって判断するに、本願商標は前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Business Form」及び「ビジネスフォーム」の語は、「一定の書式をもった事務用印刷物の総称で、書式の種類には(1)単票フォーム(2)カードフォーム(3)ユニットセットフォム(4)OCR・OMR票(5)MICR票(6)連続フォームがある。」旨記載(「増補版印刷事典 編集(社)日本印刷学会 発行(財)印刷局朝陽会」)されている上、近年においては「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)」を意味する語としてしばしば使用されている語で例えば、2003年4月4日付け発行の日刊工業新聞には、「〜しかし、主力の帳票印刷などのビジネスフォーム分野の不振が響き〜」、1998年11月20日付け同新聞には、「中間期で増収となった二社はいずれも事業特化型の展開をしており、帳票類のビジネスフォーム、株主総会関連などのディスクロージャービジネスと、事業内容に差はあるものの、〜」との記述が認められるものである。また、「SERVICE」「サ−ビス」の語は、「奉仕、〜にサ−ビスを提供する」等の意味合いを有する一般に親しまれた語であるが、商標法上においては役務そのものを指称する語として使用されているものである。

したがって、本願商標を構成する欧文字「Business Form SERVICE」及び片仮名文字「ビジネスフォームサ−ビス」は、それを構成する各文字のもつ前述した意味合いから「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)の作成を支援するサ−ビス」の如き意味合いを看取させるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務中例えば、「文書または磁気テープのファイリング」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)の作成を支援するサ−ビス」として理解し認識する場合が少なからずあるものとみるのが相当であるから、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると判断するのが相当である。また、これを前記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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