Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1527(T2001−1527/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年12月15日に登録出願された平成9年商標登録願第185988号の変更出願として、商標法第11条第1項の規定により、平成11年5月7日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成13年2月6日付け手続補正書をもって、第9類「コンピュータのプログラム・出版物・ソフトウェア,データベースおよびインターネットに接続可能にするコンピュータソフトウェアおよび電気通信機械器具,データベース又はインターネットの設備からオンラインで供給される電子式形体のコンピュータソフトウェアおよび出版物,データ・データ貯蔵媒体の調査を可能にするコンピュータソフトウェア,電子メール統合キット,モデム,コンピュータ用プログラムを記憶させたディスク・テープ・カートリッジ・ワイヤ・カード・フィラメント,CD―ROM,コンピュータ周辺器具,その他の電子応用機械器具およびその部品,その他の電気通信機械器具」、第16類「刊行物,保険証書,書籍,住所録,サインブック,ノートブック,参考図書,マニュアル,雑誌,定期刊行物,カタログ,ニューズレター,新聞,カレンダー,日記帳,パンフレット,ポスター,その他の印刷物,書類ケース,書類挟み,会議用ホルダー,製本用材料,教材(器具以外のもの),絵画用材料,アルバム,製図用具,ステッカー,その他の文房具類,転写画および通常の遊戯用カード,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第35類「市場取引,広告,市場調査,企業の事業の分析,公示,広告物および公示物の作成および配布,広報,業務促進,展示会およびトレードショーの企画・運営・開催」及び第36類「保険金請求の算定および処理,生命保険および保険の仲介,資金の電子送金,前記役務に関する助言および情報提供,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供される前記のすべての役務」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4038864号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lloyds」の欧文字を書してなり、平成5年6月29日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市場に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「LLOYD’S」の文字の下に、やや太めの下線を施してなるものであるところ、該下線部は、上部の文字部分を強調するために用いられているにすぎないものであるから、該文字部分に相応して「ロイズ」の称呼を生じるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるもの認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「ロイズ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、補正後の指定役務中の第36類「資金の電子送金」は、引用商標の指定役務に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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