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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の語尾類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2425(T2001−2425/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−2425(T2001−2425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プリントスタック」
争点(論点)
称呼・外観の語尾類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−2425(T2001−2425/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プリントスタック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の語尾類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリントスタッフ」の片仮名文字と「Print Staff」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第2類「染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」及び第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成11年10月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1286639号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリントスタック」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品とし、昭和49年4月24日に登録出願、同52年7月25日に設定登録され、その後、平成9年8月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、片仮名文字の「プリントスタッフ」と欧文字の「Print Staff」とを上下二段に書してなるものであるから、これより「プリントスタッフ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「プリントスタック」の文字よりなるものであるから、「プリントスタック」の称呼を生じること明らかである。

そこで、「プリントスタッフ」と「プリントスタッフ」の称呼とを比較するに、両者はともに8音よりなり、語頭から7音までの称呼を共通にし、語尾において「フ」と「ク」の音の差異を有するものであるが、「フ」の音は、両唇を接近させて、その間から発する無声摩擦音「f」と母音「u」との結合した音であって、また「ク」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音「k」と母音「u」との結合した音であり、いづれも母音「u」を共通にする無声音であって、しかも比較的聴取し難い語尾に位置することから、常に明瞭に聴取し得るとはいえないものである。

そうとすれば、この「フ」と「ク」の音の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し、かれこれ聞き誤るおそれがあるものというを相当とする。

次に外観についてみれば、本願商標は片仮名文字の「プリントスタッフ」と欧文字の「Print Staff」とを上下二段に書してなるものであるところ、欧文字部分と片仮名文字部分とは互いに照応する関係にあるといえ、このような場合においては、片仮名文字部分は、それ自体が独立して自他商品識別標識として機能し得るものであり、この片仮名文字部分のみをもって、使用される場合も少なくないものと認められる。

そして、本願商標の片仮名文字部分「プリントスタッフ」と引用商標の「プリントスタック」とは、語尾に「フ」と「ク」の文字の違いを有するものであるところ、両者は、他の文字を全て同じくし、かつ、同じ書体(ゴシック体)で表してなるものであるから、本願商標の片仮名文字部分「プリントスタッフ」と引用商標「プリントスタック」とは、時と所を異にして、隔離的に観察するときは、かれこれ見誤るおそれのある、外観上において相紛らわしい商標というを相当とする。

また、 両商標は特定の意味合いをもって親しまれている成語でもないことから、何らの観念も想起させない造語よりなるものとみるのが相当であり、観念については比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において紛らわしいとはいえないとしても、称呼において類似し、「プリントスタッフ」の文字部分が、外観において引用商標と相紛らわしいものであることから、両者は互いに類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標にかかる指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標は引用商標と非類似のものとされるべきである旨述べているが、請求人の挙げる事例は、いずれも本件と事案を異にするものであって、必ずしも上述した判断に影響を及ぼすものでないから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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