Trademark Appeal Case
ベイクドドライの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−2426(T2001−2426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ベイクドドライ」の文字を標準文字とし、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。
2 原審の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、焼き固めて乾燥させた(ドライタイプ)商品の意を観念させる『ベイクドドライ』の文字を書してなるから、これをその指定商品中前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記したとおり、「ベイクドドライ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ベイクド」の文字部分は、「焼いた」を意味する英単語の「baked」を、また、「ドライ」の文字部分は、「乾いた」を意味する英単語の「dry」を、それぞれ片仮名表記したものと理解されるものであって、構成全体として親しまれた熟語を形成するものではないから、「ベイクド」と「ドライ」の2語を結合したものと認識されるものである。
(2)ところで、本願の指定商品、とりわけ犬や猫などの愛玩用動物の飼料を取り扱う分野においては、飼料の「水分含有量により、ドライ、セミドライ、モイスト、ウエットなどと区分される」(講談社発行「imidas’03」)実情にある。
また、「ベイクド」は、例えば、「ベークドアップル」、「ベークドポテト」(「ベークド」と「ベイクド」とは、「baked」を片仮名で表記した場合の相違にすぎないものと認める。)などのように、料理法の一つとして、「焼いた」の意で複合語をつくる語(株式会社三省堂、1982年12月1日第4刷発行「コンサイス外来語辞典 第3版」の「ベークド」の項参照。)として一般に使用されているばかりでなく、愛玩用動物の飼料を取り扱う分野においても、「ベイクド」ないし「ベークド」の語が上記した意味をもって、「ビスケット」について使用されているところである(例えば、「http://homepage2.nifty.com/torimasa/food/foods.html」、「http://www.rakuten.co.jp/pets/476474/」)。
(3)そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ベイクド」の文字部分を「焼いた」の、また、「ドライ」の文字部分を「乾燥飼料(ドライフード)」の意味を表したと理解し、全体として「焼いてつくった乾燥飼料(ドライフード)」の意味合いを認識するにとどまり、自他商品を識別する商標とは認識し得ないといわなければならない。
(4)請求人は、一般に「baked」、「ベイクド」は、商品名(名詞)の前の冠して、当該商品が焼いたものであることを表すための形容詞として使用されるところ、本願商標中の「ベイクド」の次に続く語は、形容詞若しくは動詞の「ドライ」であるから、原審説示の観念は生じない旨主張する。
しかし、前記認定のとおり、本願の指定商品の分野において、「ベイクド」と「ドライ」の2語が使用されている実情を考慮すれば、本願商標は、上記した意味合いを表した認識されるにとどまるというのが相当であるから、請求人の上記主張は採用することはできない。
(5)したがって、本願商標は、これをその指定商品中「乾燥飼料(ドライフード)」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであって、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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