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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30333(T2003−30333/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369753号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第16類、第21類、第25類、第28類ないし第33類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載された商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成10年11月2日に登録出願、同12年3月24日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成15年3月24日に、本件商標は、その指定役務中第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中前記指定役務についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨を記載した審判請求書を郵送により提出し、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成15年3月24日として、平成15年4月16日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成12年3月24日にされたのに対して、同15年3月24日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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