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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の請求期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31100(T2002−31100/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4316126号商標(以下「本件商標」という。)は、「Fourseason」の欧文字と「フォーシーズン」の片仮名文字とを横二段に書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年5月28日に登録出願、同11年9月17日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成14年9月17日に、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨を記載した審判請求書を郵送により提出し、本件審判の請求をした。

そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成14年9月17日として、平成14年10月23日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成11年9月17日にされたのに対して、同14年9月17日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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