1 本願商標
本願商標は、「トマトのちから」の文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,トマトを主材料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品 」を指定商品として、平成13年10月24日登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年7月17日付け手続補正書により「加工トマト,トマトを使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,トマトを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『トマトのちから』の文字を書してなるところ、この指定商品との関係において『トマト』は、リコピンを主成分とし、ガンの予防効果、老化予防等が報告されており、後半部の『ちから』の文字は、『power』に通じる語で、『パワー、効力、作用力』等の意を有する語であるから、これよりは、『トマトの有効な成分のパワーが含まれた商品』であるものと認識させるにすぎず、これをその指定商品中『加工トマト,トマトを使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,トマトを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品』に使用したときには、単にその商品の品質・効能を表したものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「トマトのちから」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「トマト」及び「ちから」の各文字が原審説示の効能、意味を有する語であるとしても、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを、直接的、かつ具体的に看取させるものとは認め難く、暗示させる程度のものというのが相当である。
また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質・効能を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。また、同法第4条第1項第16号については、前記1のとおり指定商品が補正された結果、拒絶査定の時点において解消されていたものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。