結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7649(T2003−7649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CONCERTO コンセルト」の文字を標準文字とし、第29類「ココア油脂,製菓および製パン用チョコレート」及び第30類「ココア,ココア製品,チョコレート菓子,チョコレート飲料」を指定商品として、平成13年10月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月22日、同15年11月17日及び同16年1月26日付け手続補正書により、第30類「ココア,チョコレート飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2551077号商標及び登録第4576601号商標(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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