結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8800(T2003−8800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROYCE’」の欧文字と「ロイズ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年5月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成15年3月4日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第1738661号商標(以下「引用商標」という。)は、「Roise」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年6月8日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成15年8月25日にされ、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は、同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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