結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16033(T2000−16033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「細積調」の文字を標準文字とし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品とし、平成11年6月17日に登録出願されたものである。
本願商標は、全体として「細く切った素材を積み重ねた表面模様の風合い」という程度の意味合いを看取させるにすぎない「細積調」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに加工等された商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「細積調」の文字よりなるところ、その構成中語尾部分の「調」の文字は、名詞の下について、そのような雰囲気等であることを意味する語であるとしても、その前半部の「細積」の文字が特定の意味合いを理解させ、またその構成文字全体からも特定の意味合いを理解させるものとは認められないものである。
また、「細積調」の文字及び「細積」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いを理解させるものとして、又は商品の品質又は形状等を表す表示として取引上普通に使用されている事実は見出せいないものである。
してみると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、その商品の品質、形状等を表す表示と理解し、認識されることのないものであって、自他商品を識別する標識として機能し得るものといわなければならない。かつ、そのいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他 、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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