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結論

勝訴(請求認容)

商標「細積調」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−16033(T2000−16033/J1))

審判番号
不服2000−16033(T2000−16033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「細積調」
争点(論点)
「細積調」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16033(T2000−16033/J1)・不服)は、本件商標「細積調」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「細積調」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「細積調」の文字を標準文字とし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品とし、平成11年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、全体として「細く切った素材を積み重ねた表面模様の風合い」という程度の意味合いを看取させるにすぎない「細積調」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに加工等された商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「細積調」の文字よりなるところ、その構成中語尾部分の「調」の文字は、名詞の下について、そのような雰囲気等であることを意味する語であるとしても、その前半部の「細積」の文字が特定の意味合いを理解させ、またその構成文字全体からも特定の意味合いを理解させるものとは認められないものである。

また、「細積調」の文字及び「細積」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いを理解させるものとして、又は商品の品質又は形状等を表す表示として取引上普通に使用されている事実は見出せいないものである。

してみると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、その商品の品質、形状等を表す表示と理解し、認識されることのないものであって、自他商品を識別する標識として機能し得るものといわなければならない。かつ、そのいずれの指定商品に使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他 、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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