結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21471(T2001−21471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ザ・借地」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成12年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、英語の定冠詞『the』に通じる『ザ』の文字に『借りている土地』を意味する『借地』の文字とを普通に用いられる方法で『ザ・借地』と書して成るものであるから、これを指定役務について使用するときは『借地を対象としたもの』の意味を認識させるに止まり、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ザ」の文字が英語の定冠詞「the」の表音と認められ、後に続く語を誇称する用例以外には特に意味を有しない語であり、また、「借地」の文字部分が「土地を借りること、借りた土地」の意味を有する語であることより、これらを中黒「・」を介して一連に「ザ・借地」と書した本願商標が、取引者、需要者をして、その構成文字の全体から、「借地」の文字部分を強調したにすぎないと認識されるとしても、そのことから直ちに本願指定役務との関係において、役務の質を具体的に表示するものであるとまではいい得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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