結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3025(T2002−3025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すっきりmix」の文字を標準文字とし、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成13年3月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4266035号商標(以下「引用商標」という。)は、「スッキリ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年4月12日登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「すっきりmix」の文字を、外観上まとまりよく一体的に表わしてなり、その構成全体より生ずると認められる「スッキリミックス」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スッキリミックス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「スッキリ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「スッキリ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。