結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13390(T2003−13390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADPICTO.W」の欧文字と「アドピクト・ドット・ダブリュ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第7類、第9類に属する商品を指定して平成14年1月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年11月27日付け手続補正書(商標法第16条の2第1項の規定により却下)、当審における平成15年7月14日付け手続補正書により、最終的に第7類「印刷用の機械器具」、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中『大型の印刷装置,小型の印刷装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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