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Trademark Appeal Case

アルファベットと語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8781(T2001−8781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UT−LONG」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の型式、規格、品番等を表す記号、符号として取引上一般に使用されているローマ文字の1字又は2字の類型である『UT』と『長い』等の意味を有する『LONG』の文字とをハイフンで結合して『UT−LONG』と横書きしてなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、需用者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、アルファベットの2文字「UT」と「長い」を意味する英語「LONG」の文字とをハイフン「−」を介して連綴してなる「UT−LONG」の文字よりなるものであるところ、該構成は、全体としてまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、これより生ずると見られる「ユーティーロング」の称呼も格別冗長なものといい得ないばかりでなく、本願商標は、識別力の弱いアルファベットの2文字「UT」と、これと同様に「長い」を意味する英語「LONG」の文字とを、ハイフン「−」を介して、軽重の差がなく結合し、特別の観念の生じない一種の造語を形成しているものと見るのが自然であるから、一連一体に固有の商標であるというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を発揮し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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