sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「UT−LONG」のアルファベットと語の結合識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−8781(T2001−8781/J1))

審判番号
不服2001−8781(T2001−8781/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UT−LONG」
争点(論点)
アルファベットと語の結合識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8781(T2001−8781/J1)・不服)は、本件商標「UT−LONG」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベットと語の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UT−LONG」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の型式、規格、品番等を表す記号、符号として取引上一般に使用されているローマ文字の1字又は2字の類型である『UT』と『長い』等の意味を有する『LONG』の文字とをハイフンで結合して『UT−LONG』と横書きしてなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、需用者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、アルファベットの2文字「UT」と「長い」を意味する英語「LONG」の文字とをハイフン「−」を介して連綴してなる「UT−LONG」の文字よりなるものであるところ、該構成は、全体としてまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、これより生ずると見られる「ユーティーロング」の称呼も格別冗長なものといい得ないばかりでなく、本願商標は、識別力の弱いアルファベットの2文字「UT」と、これと同様に「長い」を意味する英語「LONG」の文字とを、ハイフン「−」を介して、軽重の差がなく結合し、特別の観念の生じない一種の造語を形成しているものと見るのが自然であるから、一連一体に固有の商標であるというべきである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を発揮し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。