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Trademark Appeal Case

“e”ドキュメントの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8602(T2001−8602/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおり構成よりなり、平成11年12月22日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を原審における同13年3月7日付け手続補正書をもって、第35類「書類・雑誌・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),郵便による広告物の配布,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作,タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作,経営の診断および指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電話の受信および発信による事務処理の代行,経済に関する情報の提供」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,古紙・電子計算機用プリンタのインクリボン・トナーカートリッジ・磁気テープ・磁気ディスク・キャビネットの廃棄物の収集及び分別,ビジネスフォーム印刷,化学・工学・物理学・農学・薬学・医学・歯学・生命科学その他科学に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,機械の設計に関する情報の提供,政府・官公庁・行政に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,歴史学に関する情報の提供,医療情報の提供,医療機関に関する情報の提供,家政学に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,求人情報の提供,気象情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・構築・作成」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、昨今のインターネット等を利用した電子商取引(Eコマース)の普及を背景に、『electronic(電子の)』の頭文字『E、e』を冠した商品やサービス等が広く取り扱われている実情から、容易に『電子商取引(Eコマース)』を看取させる『e』の文字を強調・解釈などの意を表すのに用いるダブルクォーテーションマーク『“ ”』の中央に配した『“e”』の文字と、書類,文書,証券の意であり、人間又は機械が読みとることの出来る永続性のある記録されたデータ等の意である『ドキュメント』の文字とを結合して『“e”ドキュメント』と書してなるところ、全体として『インターネットを利用した記録・文書』の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定役務中上記意味合いに照応する例えば『書類・雑誌・印刷物・郵送物等の封入、仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断及び指導,コンピュータデータベースの情報構築,書類の複製,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,ネットワークシステムの設計・構築,コンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸』等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、アルファベットの第5番目の小文字「e」の前後に配したダブルクォーテーションマークの飾り記号「“ ”」よりなる「“e”」と、記録、文献を意味する「ドキュメント」(広辞苑 岩波書店発行)の片仮名文字とを全体にまとまりよく連綴した「“e”ドキュメント」よりなるものであるところ、これよりは、一連にとらえる場合はもとより、これを「“e”」と「ドキュメント」に分離して観察しても、これらが役務の質等を把握、認識されるものとは認め難く、十分に自他役務の識別機能を発揮し得るものというを相当とする。

また、本願商標は、本願指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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