Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第6463号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「マイプリンター」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年6月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年12月24日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),電子プリンター,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2222765号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年8月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであり、その後、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記したとおり「マイプリンター」の文字よりなるところ、その構成中の「プリンター」の文字は、パーソナルコンピューター等を使用して作成した文書、情報等を印刷する装置を意味するものとして一般に親しまれている語であり、そのプリンターの種類としては、感熱プリンター、インクジェットプリンター及び電子写真式プリンター等(日経パソコン新語辞典 96 日経DP社)があることからみて、該「プリンター」の文字は、本願指定商品中の「電子プリンター」との関係においては、該商品の品質を表示したものと認められるものである。
そうすると、本願商標中において、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「マイ」の文字にあり、本願商標は、該文字部分に相応して単に「マイ」の称呼及び「私の」の観念をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、筆記体風の構成とはいえ単に「MY」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マイ」の称呼及び「私の」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「マイ」の称呼及び「私の」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願指定商品中の「電子プリンター」は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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