sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6463号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6463号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6463号・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「マイプリンター」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年6月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年12月24日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),電子プリンター,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2222765号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年8月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものであり、その後、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記したとおり「マイプリンター」の文字よりなるところ、その構成中の「プリンター」の文字は、パーソナルコンピューター等を使用して作成した文書、情報等を印刷する装置を意味するものとして一般に親しまれている語であり、そのプリンターの種類としては、感熱プリンター、インクジェットプリンター及び電子写真式プリンター等(日経パソコン新語辞典 96 日経DP社)があることからみて、該「プリンター」の文字は、本願指定商品中の「電子プリンター」との関係においては、該商品の品質を表示したものと認められるものである。

そうすると、本願商標中において、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「マイ」の文字にあり、本願商標は、該文字部分に相応して単に「マイ」の称呼及び「私の」の観念をも生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、筆記体風の構成とはいえ単に「MY」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マイ」の称呼及び「私の」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「マイ」の称呼及び「私の」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願指定商品中の「電子プリンター」は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。