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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17562(T2001−17562/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「信州そば街道」の文字を標準文字で横書きにしてなり、第29類「そばつゆ,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品類群」及び第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『信州そば街道』の文字を書してなり、その構成中の『そば街道』の文字は、全国的に分布する『蕎麦どころ』と呼ばれる地域において、とりわけ蕎麦の生産に優れた場所や、蕎麦店が多い場所を指称する語として、広く使用されているものであり(昨今においては、村おこしや観光題材として『そば街道』」の語を使用している実情も見受けられる。)、『信州』の文字は、長野県を意味することから、全体として、『長野県の蕎麦街道=蕎麦どころ』の意を容易に理解させるものといえる。そうとすると、これをその指定商品・役務に使用しも、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品・役務であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「信州そば街道」の文字よりなるところ、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといえないばかりでなく、また、その指定商品及び指定役務との関係よりみて、直接、具体的に商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は役務の識別機能を十分に発揮し得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とすることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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