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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19166号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19166号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「メイトリックス」
争点(論点)
称呼の類似性と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19166号・不服)は、本件商標と引用商標「メイトリックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と指定商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MATRIX」の文字を横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成8年4月9日に登録出願され、その後、指定商品について、平成9年11月13日、同10年9月19日及び同12年3月6日付けの手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心,抵抗線,電極,計算尺,犬笛」に補正されたものである。

2 引用商標

当審において平成15年8月8日付で通知した拒絶の理由に引用した平成6年商標登録願第10913号商標(以下「引用商標」という。)は、「メイトリックス」、「MATRIX」の文字を二段に横書きしてなり、同6年2月4日に登録出願され、第9類「「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、無停電電源装置、電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として同15年8月29日に登録第4704834号商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の引用商標を引用し、これが登録されたときには、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、共に構成中の「MATRIX」の文字より「マトリックス」称呼を生ずる称呼上類似の商標であり、それぞれの指定商品も互いに類似の商品を含むものである。

したがって、本願は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すべきものとすることは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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