Trademark Appeal Case
称呼の類似性と指定商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第19166号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MATRIX」の文字を横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成8年4月9日に登録出願され、その後、指定商品について、平成9年11月13日、同10年9月19日及び同12年3月6日付けの手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心,抵抗線,電極,計算尺,犬笛」に補正されたものである。
2 引用商標
当審において平成15年8月8日付で通知した拒絶の理由に引用した平成6年商標登録願第10913号商標(以下「引用商標」という。)は、「メイトリックス」、「MATRIX」の文字を二段に横書きしてなり、同6年2月4日に登録出願され、第9類「「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、無停電電源装置、電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として同15年8月29日に登録第4704834号商標として設定登録されたものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに前記2の引用商標を引用し、これが登録されたときには、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、共に構成中の「MATRIX」の文字より「マトリックス」称呼を生ずる称呼上類似の商標であり、それぞれの指定商品も互いに類似の商品を含むものである。
したがって、本願は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録すべきものとすることは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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