Trademark Appeal Case
欧文字の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4494号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ナック」の片仮名文字と「KNACK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具」を指定商品として、平成9年8月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年11月26日付けの手続補正書によって、第6類「アルミニウム製可動間仕切」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4230499号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年11月21日登録出願、第6類「開閉可能な金属製フェンス及びその他の金属製フェンス,金属製フェンスの付属部品,フェンス用の金属製専用材料,フェンス用の金属製金具,フェンス用の金属製締付け金具,フェンス用の金属製のネームプレート及び標札」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段に書された「ナック」の片仮名文字が、その称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これより「ナック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり、「A」の文字を菱形で囲んだ図形の後に「NACフェンス」の文字を横書きしてなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見出せないものであるから、両構成部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。
しかして、「NACフェンス」の文字部分において、構成中の「フェンス」の文字は、その指定商品の品質、用途を表示するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「NAC」の文字にあるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、該「NAC」の文字部分より、一文字一文字を区切った「エヌエーシー」の称呼を生ずるほかに、読み易い「ナック」の称呼をも生ずるというべきである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また、引用商標中の「NAC」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、「ナック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、該「NAC」の文字部分からは「エヌエーシー」の称呼のみを生ずる旨を主張しているが、「NAC」の文字が「エヌエーシー」とのみ称呼されて、取引者、需要者の間で広く認識されているという事実は認められず、また、それを証する何らの書面の提出もない。
さらに、請求人は、ナ行音「△」を有し、「△ック」の称呼を有する英単語は全て文字列「ck」を有するから、該「NAC」の文字部分からは「ナック」の称呼を生じない旨を主張しているが、語尾の欧文字「C」から「ック」の称呼を生ずることは、例えば「lilac」を「ライラック」、「almanac」を「オールマナック」と称呼することからも明らかであるから、これらの請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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