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Trademark Appeal Case

品質誇称と記述的結合商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5358号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーシミュレーションサーバ」の片仮名文字と「Super Simulation Server」の欧文字とを二段に併記してなり、第9類「配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スーパーシミュレーションサーバ』『Super Simulation Server』の文字を上下二段に書してなるところ、『Super』は品質誇称表示であり、『Simulation Server』は、実際に試すことが難しい事象を仮想的に実行するためのコンピュータープログラム及びコンピューター(サーバー)を意味することから、本願指定商品中、例えば『コンピュータープログラム、コンピューター』に使用しても、単に該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記した通り「スーパーシミュレーションサーバ」及び「Super Simulation Server」の文字よりなるところ、その構成中「スーパー(Super)」の文字は、「極上の、特大の、超・・」等の意味を有する語として親しまれている英語・外来語であって、商品の品質誇称表示として、しばしば用いられるものである。

また、「シミュレーション(Simulation)」の文字は、例えば、日本実業出版社発行「コンピューター用語の意味がわかる辞典」によれば、「現実の場やシステムを使って実験することが、経済性や安全性などの理由でむずかしいか不可能な場合に、何らかのモデル(模型)を作って実験すること。」を意味する語であり、また、「サーバ(Server)」の文字は、「サービスの提供者。コンピュータ用語では、LAN(ラン=ローカルエリアネットワーク)などのネットワークで、複数のユーザー(クライアント)が共有するファイルやプリンターなどの機能(サービス)を専門的に処理(提供)するプロセッサー(CPU)のこと。」を意味する語である。

しかして、最近においては、システムの大規模化・複雑化に伴い、シュミレーション用のサーバを利用して大規模なシミュレーションを行うことが日常的に行われているとみられるところ、YAHOOのインターネット検索(2003年9月11日)においても、「シミュレーションサーバ」の語は約70件掲載されている。

そうとすれば、「スーパーシミュレーションサーバ (Super Simulation Server)」の語に接する取引者・需要者は、これより、「実際に試すことが難しい事象をシュミレーション(実験)する、専用の超大型サーバー(コンピュータ)」の意味合いを容易に想起し得るものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品中「電子計算機」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品の品質(用途)等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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