Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18876号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ROADMASTER」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成8年9月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同11年1月22日付けの手続補正書をもって、「航空機並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,自転車並びにその部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1062837号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROADMASTER TT 100」の文字を横書きしてなり、第12類「タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年9月11日に登録出願、同49年4月15日に設定登録、その後、同59年6月20日及び平成6年5月30日の二度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2506244号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ROADMASTER」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成2年1月17日に登録出願、同5年2月26日に設定登録、同14年10月1日に商標権存続期間の更新登録、その後、指定商品については、同15年2月26日付けで、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字若しくは当該構成中の主要文字部分に相応して、いずれも「ロードマスター」の称呼をも生ずるものというべきである。
そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において類似する商標であって、本願指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品を含むことより、結局、彼此相紛れるおそれある類似の商標といわなければならない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標1及び2につき、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判を請求したが、引用商標1に対する平成10年審判第31334号事件については、当該審判請求は成り立たないとの審決が平成15年4月9日にされ、未だ確定していないものの、引用商標2に対する平成10年審判第31335号事件については、当該審判請求は成り立たないとの審決が平成13年2月6日になされ、出訴(平成13年[行ケ]第290号)を経て、同14年8月29日に確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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