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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18876号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18876号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ROADMASTER TT 100」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18876号・不服)は、本件商標と引用商標「ROADMASTER TT 100」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROADMASTER」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成8年9月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同11年1月22日付けの手続補正書をもって、「航空機並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車並びにその部品及び付属品,自転車並びにその部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1062837号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROADMASTER TT 100」の文字を横書きしてなり、第12類「タイヤ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和45年9月11日に登録出願、同49年4月15日に設定登録、その後、同59年6月20日及び平成6年5月30日の二度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2506244号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ROADMASTER」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成2年1月17日に登録出願、同5年2月26日に設定登録、同14年10月1日に商標権存続期間の更新登録、その後、指定商品については、同15年2月26日付けで、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれ前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字若しくは当該構成中の主要文字部分に相応して、いずれも「ロードマスター」の称呼をも生ずるものというべきである。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において類似する商標であって、本願指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品を含むことより、結局、彼此相紛れるおそれある類似の商標といわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標1及び2につき、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判を請求したが、引用商標1に対する平成10年審判第31334号事件については、当該審判請求は成り立たないとの審決が平成15年4月9日にされ、未だ確定していないものの、引用商標2に対する平成10年審判第31335号事件については、当該審判請求は成り立たないとの審決が平成13年2月6日になされ、出訴(平成13年[行ケ]第290号)を経て、同14年8月29日に確定しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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