sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出による称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1145号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパリキッド」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年6月19日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年10月21日付け手続補正書により、「薬剤,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第620791号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和36年11月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和38年7月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、当該商標権は、その一部の指定商品に係る登録を取消しする審判が請求され、指定商品中「医療補助品」についての登録を取消すとした審決がされ、その審決の確定登録が平成元年7月25日になされている。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「リキッド」の文字部分は、「液体、液状」の意味を有する語として、よく知られているものであって、薬剤を取り扱う業界においては、液状の薬剤、液剤等を意味し商品の形態、品質を表す語として普通に使用されているといえるものであり、また、前半の「スパ」の文字部分は、英語の「spa」を語源とし「鉱泉、温泉」を意味する語であることから、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は前半部の「スパ」の文字部分に着目して、これより生ずる「スパ」の称呼、「鉱泉、温泉」の観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スパリキッド」の一連の称呼を生ずるほか、「スパ」の文字部分に相応して、「スパ」の称呼、「鉱泉、温泉」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲のとおり「SPA」の欧文字及び「スパ」の片仮名文字からなるので、それらの構成文字に相応して、「スパ」の称呼、「鉱泉、温泉」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観について考慮しても、「スパ」の称呼、「鉱泉、温泉」の観念を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品といわざるを得ないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、登録例を援用して本件商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、両商標が類似するものであることは前記で述べたとおりであり、商標の類否はそれぞれ個別、具体的に判断されるものであることから、それらの登録例をもって、本件の判断基準とすることは適切ではないので、この請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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