結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−422(T2001−422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「くっきりフェイス」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年10年6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、顔をきわだってあでやかにすることを意味する『くっきりフェイス』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中顔用の化粧品に使用しても、顔をくっきりさせる化粧品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「くっきりフェイス」の文字よりなるところ、その構成中の「くっきり」の文字部分が「周囲との境界が明らかで際だっているさま」の意味、また、「フェイス」の文字部分が「顔」等の意味を有する外来語であるとしても、該構成にあっては、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないものである
さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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