結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14827号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「STYLE」の欧文字と「スタイル」の片仮名文字とを二段に併記してなり、商品の区分第9類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月21日に登録出願されたものであるが、その後、平成11年6月25日及び同15年12月25日付けの手続補正書をもって指定商品を、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シュミレーター,乗物用運転技能訓練用シュミレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報機,盗難警報機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正したものである。
2.原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『A−STYLE』の欧文字を横書きしてなり、第9類『電子応用機械器具及びその部品』を指定商品として、平成4年11月17日登録出願、同7年12月26日に設定登録された登録第3103585号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
よって判断するに、本願商標は前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スタイル」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は前記したとおり「A−STYLE」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、かつ、構成中の「A」の文字は、語頭にあって「STYLE」の文字とハイフンで連結されているものであるから、かかる構成においては商品の規格・種別等を表すための記号・符合を表示するものとして直ちに理解し得るとは言い得ないところであり、むしろ、全体として特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当である。
そして、これより生ずると認められる「エイスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標より生ずる称呼は「エイスタイル」の称呼のみであると判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「スタイル」の称呼と、引用商標より生ずる「エイスタイル」の称呼とを比較するに、両者は称呼の聴別上最も重要な語頭部分において「エイ」の文字の有無という顕著な差違を有するものであるから、称呼上明確に区別し得るものである。
また、引用商標より特定の観念を生じ得ないこと前記したとおりであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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