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Trademark Appeal Case

称呼類似性: 語尾の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14309(T2001−14309/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電話機械器具,有線通信機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成9年商標登録願第185077号(平成9年12月11日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として平成12年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4280825号商標(以下「引用商標」という。)は、「オープン」の片仮名文字と「OPEN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とし、同11年6月4日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「OPEN」の欧文字を横書きし、その右側の黒丸の中に「tv」と白抜き文字を配し、該黒丸上部と重なり、かつ、その右側を囲むように、中央が太く両端が細くなる楕円の一部の如き線を上部に配した構成よりなるところ、本願商標を全体として観察するときには、外観上まとまりよく表現されておりこれが一体のものとして看取されるとみるのが相当である。しかも、本願商標を構成する文字部分全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中「tv」の文字部分が「テレビジョン送受信機」を略称する語として使用されることがあるとしても、前記のとおりの構成よりなる本願商標においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オープンティ−ビー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「オープン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、この両称呼は、「ティービー」の音の有無の差異を有するものであり、その語調・語感が大きく異なることから、両者は、互いに区別できるものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるをえない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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