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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2728(T2002−2728/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iCommand」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して、平成12年11月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年1月7日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用マウスパッド,インターネット通信におけるチャット空間においてキャンバスを立ち上げ、描画するためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命器具,レコード,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD−ROM及び磁気テープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第3条第1項第6号に該当する。

本願商標は、これをその商品などに使用しても、取引者・需要者は、単に「型式あるいは品番の記号・符号に商品の機能」を表示したもの。あるいは、「インターネットなどへの対応機能」を強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「コマンド」の片仮名文字を横書きしてなる登録商標、「COMMAND」、「COMMANDO」の欧文字を横書きしてなる登録商標、及び、「コマンド」の片仮名文字と「COMMAND」の欧文字を二段に横書きしてなる各登録商標7件と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。(以下、上記の各登録商標を「引用商標」という。)

(3)商標法第6条第2項の要件を具備しない。

本願は、指定商品中に政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品「電気式ワックス磨き機」を包含している。

原査定は、上記(1)、(2)、(3)の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のごとく、単に「型式あるいは品番の記号・符号に商品の機能」を表示したもの、あるいは、「インターネットなどへの対応機能」を強調したものとは、認め難く、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。

(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイコマンド」又は「イコマンド」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「コマンド」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえないものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標とは観念において共通するとはいえず、外観においても差異がみられることで、互いに相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとすることはできない。

(3)本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品は削除されたと認められる。

その結果、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。

(4)以上のように、原査定の示した、前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」及び「(2)」は、妥当なものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、前記本願の拒絶の理由「(3)」については、その理由が解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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