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Trademark Appeal Case

著名名称の一般周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−747(T2002−747/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOWWOW」と「バウワウ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、1975年10月に山本恭司、斉藤光宏,新美俊宏、佐野賢二によって設立され、現在も現役で活動しているハードロックのグループ名として著名な『BOWWOW』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「BOWWOW」と「バウワウ」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「BOWWOW」の文字は、英語における犬のほえ声の擬声語として広く親しまれいるものであるから、たとえ、我が国において、ロックグループ「BOWWOW」が存在しロック音楽の世界では一定の周知性を得ているとしても、本願指定商品との関係から、当該文字が、上記のロックグループの名称又は著名な芸名若しくはこれらの著名な略称として一般世人に理解されているものとは認め難いばかりでなく、これが広く知られているという実情は見出すことができない。

してみれば、本願商標は、特定人の同一性を認識させる名称又は著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を表示したものと認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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