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Trademark Appeal Case

「JAZZ SCENE」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9868(T2002−9868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAZZ SCENE」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成15年12月22日付けの手続補正書により、第41類「ケーブルテレビ・衛星放送・テレビ放送のための番組の制作,映画の上映・制作又は配給」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『JAZZ SCENE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『SCENE』は、情景の意味を有する英語であり、またジャズの世界の如き意味合いで『60年代のジャズシーンを盛り上げる、日本のジャズシーンを支えている、日本のジャズシーンを代表する』のように使用されているジャズシーンの語を直感するものであるから、本願商標を指定役務について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「SCENE」の文字部分が「情景」の意味を有する英語であり、また、「JAZZ SCENE」の文字全体から、ジャズの世界の如き意味合いで「60年代のジャズシーンを盛り上げる、日本のジャズシーンを支えている、日本のジャズシーンを代表する」のように使用されているジャズシーンの語を直感するものであったとしても、指定役務との関係においては、役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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