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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「JAZZ SCENE」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9868(T2002−9868/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9868(T2002−9868/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「JAZZ SCENE」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9868(T2002−9868/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「JAZZ SCENE」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAZZ SCENE」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成15年12月22日付けの手続補正書により、第41類「ケーブルテレビ・衛星放送・テレビ放送のための番組の制作,映画の上映・制作又は配給」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『JAZZ SCENE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『SCENE』は、情景の意味を有する英語であり、またジャズの世界の如き意味合いで『60年代のジャズシーンを盛り上げる、日本のジャズシーンを支えている、日本のジャズシーンを代表する』のように使用されているジャズシーンの語を直感するものであるから、本願商標を指定役務について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「SCENE」の文字部分が「情景」の意味を有する英語であり、また、「JAZZ SCENE」の文字全体から、ジャズの世界の如き意味合いで「60年代のジャズシーンを盛り上げる、日本のジャズシーンを支えている、日本のジャズシーンを代表する」のように使用されているジャズシーンの語を直感するものであったとしても、指定役務との関係においては、役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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