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Trademark Appeal Case

eの識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8603(T2001−8603/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおり構成よりなり、平成11年12月22日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を原審における同13年2月21日付け手続補正書をもって、第35類「書類・雑誌・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),郵便による広告物の配布,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作(派遣を含む。),タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作,文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断および指導,経営の診断および指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,電話の受信および発信による事務処理の代行(派遣を含む。),コンピュータデータベースの情報構築,経済に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をするものに対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,古紙・電子計算機用プリンタのインクリボン・トナーカートリッジ・磁気テープ・磁気ディスク・キャビネットの廃棄物の収集及び分別,ビジネスフォーム印刷,データベースの検索代行,化学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,農学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,生命科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,物理学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,工学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,特許・商標に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,特許・商標に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,機械の設計に関する情報の提供,政府に関する情報の提供,官公庁に関する情報の提供,行政に関する情報の提供,化粧品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,歯学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,薬学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,歴史学に関する情報の提供,医療機関に関する情報の提供,家政学に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,求人に関する情報の提供,気象に関する情報の提供,医療に関する情報の提供,コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『“e”ウェア』の文字を書してなるところ、強調・解釈などを表すのに用いるダブルクォーテーションマーク『“ ”』の中央に配した『e』の文字は、近年、電子商取引を『e−commerce』『e−コマース』と称し盛んに使用されているところから、『e−』の文字が電子商取引及びその称呼が『イー』であることから『良いこと』を想起させる誇称として役務等の表示に付加されて様々な分野に使用されている実情があり、最近ではインターネットを介した役務の提供も一般的になってきており、例えば、『e−mail,e−maney』等のように、語の前に『electronic』の『e』を付して『電子』の意を表すものが多用されていることにより、全体として『インターネット製品,インターネットを利用できる製品』程度の意味合いを把握させるに止まり、これをその指定役務に使用した場合、該商標に接する需要者は単に該役務が『インターネット製品を用いて行う役務』という役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおり、アルファベットの第5番目の小文字「e」の前後に配したダブルクォーテーションマークの飾り記号「“ ”」よりなる「“e”」と、着るもの、衣類、服を意味する「ウェア」(広辞苑 岩波書店発行)の片仮名文字とを全体にまとまりよく連綴した「“e” ウェア」よりなるものであるところ、これよりは、一連にとらえる場合はもとより、これを「“e”」と「ウェア」に分離して観察しても、これらが役務の質等を把握、認識されるものとは認め難く、十分に自他役務の識別機能を発揮し得るものというを相当とする。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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