結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9867(T2002−9867/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CARIBBEAN RHYTHMS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成15年12月22日付けの手続補正書により、第41類「ケーブルテレビ・衛星放送・テレビ放送のための番組の制作,映画の上映・制作又は配給」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CARIBBEAN RHYTHMS』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『CARIBBEAN』はカリブ海の、の意味を有する英語であり『RHYTHMS』はリズム、調子の意味を有する英語であること及び『カリビアンリズム』の語がカリブ海周辺の島々を発祥とする音楽の意味で用いられている事実もあることからすると本願商標からは上記意味合いの音楽を認識するにすぎず、これを指定役務について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものではなくなり、また、補正後の役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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