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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17891(T2002−17891/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ILARIS」の欧文字と「イラリス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1344854号商標(以下「引用商標」という。)は、「エラリスン」の片仮名文字を書してなり、昭和49年2月18日に登録出願、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、同53年9月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ILARIS」の欧文字と「イラリス」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるから、これより「イラリス」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「エラリスン」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「イラリス」の称呼と引用商標より生ずる「エラリスン」の称呼を比較するに、両称呼は、2音目からの「ラ」「リ」「ス」を共通にするとしても、両者は全体の構成音数を異にするばかりでなく、語頭における母音「イ」と「エ」の差異及び語尾における「ン」の有無に顕著な差異が認められ、全体の語調も異にするから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聴き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、両商標は、外観において相違し、かつ、共に特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものといえるから、観念において比較することはできない。

してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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