結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19314(T2001−19314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年2月29日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、平成14年3月11日付け手続補正書により、第41類「水泳の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,水泳競技会の企画・運営・又は開催,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,水泳着・水泳用具の貸与,その他の運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ビデオカメラ又はビデオテープレコーダーの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,スポーツの教授に関する情報の提供,スポーツ施設の提供に関する情報の提供,水泳競技大会の日程に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にプール等にある『水の流れる滑り台』として使用されている『アクアスライダー』の文字を有しているから、これを本願指定役務中『水の流れる滑り台付きプールの提供』以外の役務に使用したときは役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、補正後のいずれの指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したと認定し得るものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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