結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16745(T2002−16745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「星野の露」の文字を縦書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,アイスクリーム,その他の菓子及びパン」を指定商品として、平成13年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1257522号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年7月31日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同52年3月9日に設定登録されたものであるが、その後、同62年7月22日及び平成9年7月4日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1269239号商標は、「露」の文字を書してなり、昭和48年3月13日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品、但し、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、なつとう、カレーライスのもと、スープのもと、なめものを除く」を指定商品として、同52年5月16日に設定登録されたものであるが、その後、同62年7月22日及び平成9年6月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(これら2件について、以下、「引用各商標」という。)。
本願商標は、上記のとおり、「星野の露」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、全体より生ずる「ホシノノツユ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「星野」の文字が氏の一つであるとしても、かかる構成においては、氏を表すものとして理解し、これと格助詞「の」とを捨象して、単に語末の「露」の文字部分を捉えて商取引に資するものとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の固有の商標として、認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ホシノノツユ」のみの称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ツユ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
Next Action
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