1 本願商標
本願商標は、「BUCKY」の欧文字を上段に、「バキー」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、願書に記載された、第20類及び第25類を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年6月18日及び同14年5月16日付けの手続補正書により、最終的に、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,クッション,座布団,まくら,マットレス,アドバルーン,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第918375号、同第1723983号、同第2230976号、同第2380761号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
また、当審において新たな拒絶の理由に引用した登録第2497592号の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の一部取消しの審判がなされ、指定商品中の「寝具類(寝台を除く)」について登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成15年12月3日になされているものである。
してみれば、本願商標と上記の各引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。