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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的語結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19284(T2001−19284/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19284(T2001−19284/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的語結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19284(T2001−19284/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARINE JEWELRY」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成13年6月11日付け手続補正書によって、第14類「宝玉及びその模造品,宝玉を使用してなる身飾品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関連において、『装身具の総称』また『宝石類』として知られている『JEWELRY』の文字に、『海の』『海産の』等の意味合いにおける外来語として、わが国においても日常普通に使用されている『MARINE』の文字を冠し『MARINE JEWELRY』と普通に用いられる態様で書したものであるから、これをその指定商品中、例えば『さんご』『真珠』『さんご製ブローチ』『真珠製ネックレス』『真珠製カフスボタン』等に使用した場合、前記意味合いにおける商品の品質(材質)を表示するものとして認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の身飾品,宝玉及びその模造品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「MARINE」の文字部分が「海の、海に住む(産する)」等の意味を、「JEWELRY」の文字部分が「宝石類、装身具」等の意味を有する共に日常的に慣れ親しまれた英語であったとしても、両語を一文字分の空白を介し、一連に書した「MARINE JEWELRY」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質、材質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品質、材質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質、材質等について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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