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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1655(T2002−1655/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1655(T2002−1655/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ヘム鉄アルファー」
争点(論点)
複合称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1655(T2002−1655/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ヘム鉄アルファー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「甜茶エキスを主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状及びカプセル状の健康増進用加工食品」を指定商品として、平成13年3月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2454336号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヘム鉄アルファー」の文字を横書きで書してなり、昭和63年5月23日に登録出願、第32類「ヘモグロビンからとれる鉄分を1粒約100mgの粒状にした加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録、同14年9月10日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「甜」と「茶」の籠文字風の漢字、その文字間に極めて小さく横書きした「てんちゃ」の平仮名文字、及び「茶」の文字に続けて「α」の欧文字を黒塗り太字にし、その中央部に重なるように横書きした「アルファー」の片仮名文字により構成されるものであるところ、構成各文字は、文字の種類ないし大きさを異にするものであるとしても、本願商標からは、指定商品との関係からして「甜茶(てんちゃ)をプラスアルファした商品」又は「甜茶(てんちゃ)と他の原材料をプラスアルファした商品」程度の意味合いを想起させるものであって、大きく表された「甜茶」と「α」、及びこれらの読みを小さく表した「てんちゃ」と「アルファー」の各文字間に主従・軽重の差があるものといい難く、全体として一体感のある構成で表されてなるものと看取させるものである。そして、これより生ずる「テンチャアルファー」の称呼も格別冗長なものでなく淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、構成文字中、「α」ないし「アルファー」の文字部分を分離・抽出し、独立した取引指標として取引に資されるとする特段の事情はないというのが相当であるから、本願商標は、その構成全体より「テンチャアルファー」のみの称呼を生ずる。

したがって、本願商標より単に「アルファー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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