結論テキスト
本願の標章は、登録第2190629号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10713(T2002−10713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第2190629号商標の防護標章として、平成11年10月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同14年6月13日付け手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
登録第2190629号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の態様よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、平成11年8月3日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
これに対し、原査定は「本願標章は、出願人が、この標章が取引者、需要者間に広く知られていることを立証するために提出している証拠、およびその他の事実によっても、他人がこれを本願指定役務に使用しても役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」と認定、判断して、その登録を拒絶したものである。
本件登録商標は、前記のとおり、平成1年11月28日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人の取扱いに係る商品「電子部品材料、通信機器用の電子部品」に永年使用され、その間、雑誌等の媒体を通じて宣伝、広告活動を行った結果、現在においては、上記商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人提出の平成13年1月19日付意見書及び当審における同14年6月13日付け審判請求書に係る甲各号証により認めることができる。
そして、本願の指定役務は、電気通信機械器具、電子応用機械器具と関係の深い役務を含むものである。
以上を勘案すると、本願標章は、これを他人がその指定役務に使用するときは、その著名性からして、該役務が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に関係を有する者に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願標章は、商標法第64条第1項の要件を具備するものであるから、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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