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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8427(T2002−8427/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年1月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成14年5月13日付け手続補正書により、第9類「薄膜トランジスタ,カラー液晶表示装置,カラー液晶表示装置を装着したテレビジョン等の電気通信機械器具,カラー液晶表示装置を装着したパーソナルコンピュータ等の電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。

本願商標は、「BLACK」「TFT」の各文字を普通に用いられる方法の域を脱しない態様で書してなるところ、「BLACK」の文字は、「黒色」の意味を有する英語として親しまれ、各種商品の色彩表示として、普通に使用されているものであり、「TFT」の文字は、指定商品の業界において「薄膜トランジスタ」を表す「thin film transistor」の略語として使用されているものであり、かつ、当該薄膜トランジスタを利用したカラー液晶表示装置も普及しておりこれを「TFTカラー液晶ディスプレー」と称している実情にあるから、これを指定商品中、前記文字に照応する商品(薄膜トランジスタ、カラー液晶表示装置及びカラー液晶表示装置を装着した商品)に使用するときは、「薄膜トランジスタ及びそれらを利用した黒色の商品」等の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、登録第4162218号商標(以下「引用商標」といい、その構成は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月27日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年7月3日に設定登録されたもの。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。

原査定は、上記(1)、(2)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「BLACK」の語が「黒色」の意味を有する英語として親しまれ、各種商品の色彩表示として普通に使用されているものであり、構成後半の「TFT」の文字が、「薄膜トランジスタ」の意味合いを表す「thin film transistor」の略語として使用され、全体として「黒を基調とした液晶画面」のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、別掲のとおりの態様からは、必ずしも品質等を表示したものと直ちに看取し得るものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難く、本願商標は、その構成全体をもって把握される一種の造語よりなるものというのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、「BLACK TFT」の語が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「TFT」の文字は、前記のように「薄膜トランジスタ」の意味合いを表す略語として使用されているものであるとしても、前記(1)で判断したように、本願商標は、その構成全体をもって把握されることで一連の「ブラックティーエフティー」の称呼をもって取引に資されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から、「ティーエフティー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定・判断は、相当でない。

さらに、本願商標と引用商標とは、観念において共通するとはいえず、外観においても差異がみられることで、互いに相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のように、原査定の示した前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」及び「(2)」は妥当なものものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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