結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10412(T2000−10412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリースダンパー」の文字と「Grease Damper」の文字を上下2段に横書してなり、第11類「厨房用排気油脂除去フィルター,厨房用排気油脂除去装置,業務用調理室内の熱機具からの排気ガス・炭酸ガス・油・煙等の除去フィルター,業務用調理室内の熱機具からの排気ガス・炭酸ガス・油・煙等の除去装置,空気調和装置用換気ダンパー,暖冷房装置」を指定商品として、平成11年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『粘度の高い潤滑油脂』を意味する『Grease』の欧文字と、『通風調節装置』を意味する『Damper』の欧文字とを一連に『Grease Damper』と書し、上段にその字音『グリースダンパー』の片仮名文字を配してなるところ、指定商品との関係から全体として『粘度の高い潤滑油脂を排気するための通風換気調節装置』を認識、理解するものであるから、これを指定商品中上記意味合いに相応する商品に使用する場合、単に商品の品質(機能)を表示しているにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、その上段及び下段の各文字はそれぞれ同じ書体で、同じ大きさに一連に表されているところ、その構成中前半部の「グリース/Grease」の文字は「柔らかい獣脂、油脂、潤滑剤、グリース」等を意味する英語であり、また、後半部の「ダンパー/Damper」の文字は「湿らす人、勢いをくじくもの、湿し具、(ストーブの)節気弁」等を意味する英語であるとしても、これらの語を一連に「グリースダンパー」、「Grease Damper」と表示してなる本願商標からは、原審説示の如き商品の品質(機能)を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般の取引者・需要者間に理解・把握されるものとは認め難いものであって、むしろ、構成全体として特定の意味合いを表現しない一種の一連の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がそのいずれの指定商品について使用された場合であっても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。