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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「拒絶理由の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7629(T2001−7629/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7629(T2001−7629/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
拒絶理由の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7629(T2001−7629/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第4類、第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年12月11日付け手続補正書により、第4類、第9類及び第11類を削除し、更に、同15年9月10日付け手続補正書により、第3類を「エッセンシャルオイル,アロマテラピー用香料,芳香油,マッサージオイル,ベルガモット油,ラベンダー油,レモンのエッセンシャルオイル,はっかのエッセンス(エッセンシャルオイル),芳香水,その他の香料類,トイレ用せっけん,その他のせっけん類,ボディークリーム,頭髪用及び身体用化粧品,化粧用クリーム,リップグロス,リップクリーム,スキンケア用化粧品,オーデコロン,制汗用化粧品,体臭防止用化粧品,マッサージ用塩,ひげそり用化粧品,ひげそり用クリーム,化粧用ペンシル及びまゆ墨,香水,化粧用ワセリン,その他の化粧品,乾燥ハーブに香水を入れた芳香剤,におい袋,その他の薫料,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1552944号、同第1753601号、同第1794602号、同第2128792号、同第2199967号、同第2521906号、同第2697121号、同第3122539号、同第3200747号、同第3320235号、同第4384716号商標(以下「引用商標」という。)」と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標中、登録第2199967号商標及び登録第2521906号商標とは指定商品において類似しないものとなった。

また、平成15年12月2日付け名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標登録第2521906号の商標権者と同一人になったものである。

さらに、登録第2199967号商標については、商標権の存続期間満了によりその登録の抹消が平成12年8月30日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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