結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7629(T2001−7629/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第4類、第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年12月11日付け手続補正書により、第4類、第9類及び第11類を削除し、更に、同15年9月10日付け手続補正書により、第3類を「エッセンシャルオイル,アロマテラピー用香料,芳香油,マッサージオイル,ベルガモット油,ラベンダー油,レモンのエッセンシャルオイル,はっかのエッセンス(エッセンシャルオイル),芳香水,その他の香料類,トイレ用せっけん,その他のせっけん類,ボディークリーム,頭髪用及び身体用化粧品,化粧用クリーム,リップグロス,リップクリーム,スキンケア用化粧品,オーデコロン,制汗用化粧品,体臭防止用化粧品,マッサージ用塩,ひげそり用化粧品,ひげそり用クリーム,化粧用ペンシル及びまゆ墨,香水,化粧用ワセリン,その他の化粧品,乾燥ハーブに香水を入れた芳香剤,におい袋,その他の薫料,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1552944号、同第1753601号、同第1794602号、同第2128792号、同第2199967号、同第2521906号、同第2697121号、同第3122539号、同第3200747号、同第3320235号、同第4384716号商標(以下「引用商標」という。)」と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標中、登録第2199967号商標及び登録第2521906号商標とは指定商品において類似しないものとなった。
また、平成15年12月2日付け名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標登録第2521906号の商標権者と同一人になったものである。
さらに、登録第2199967号商標については、商標権の存続期間満了によりその登録の抹消が平成12年8月30日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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