結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16542号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「漢字検定」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成9年12月26日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において平成11年12月27日付け手続補正書により、「漢字に関する能力の検定」と補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、『漢字能力検定試験』の略称である『漢字検定』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務中『上記に照応する検定試験の実施・知識の教授・録画・録画済み磁気テープの制作・貸与』等に使用するときには、単に提供する役務の内容を表示するにすぎないものと認める。また、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
請求人(出願人)は、当審において、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たしているものであると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第145号証を提出している。
そして、請求人(出願人)の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、本願商標は、少なくも平成7年頃より継続して本願商標の指定役務に使用された結果、現在において需要者が財団法人日本漢字能力検定協会の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものと認められるものである。
ところで、請求人(出願人)の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証の登記簿謄本によれば、請求人(出願人)の住所及び代表取締役と、財団法人日本漢字能力検定協会の住所及び理事長がそれぞれ同一であると認められることから、請求人(出願人)と財団法人日本漢字能力検定協会とは、実質的に同一とみるのが相当である。
また、本願の指定役務は、前述のとおり補正された結果、役務の質の誤認を生ずるおそれは解消している。
してみれば、本願商標は、その指定役務について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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