Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−17886(T2001−17886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PROLINE」の欧文字を標準文字とし、平成12年5月17日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、願書記載の指定商品については、平成13年4月5日付け手続補正書により、第20類「家具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4476642号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROLINE」の欧文字を標準文字をとし、平成12年2月22日登録出願、第7類「 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,火鉢類,調理台,流し台,加熱器,アイスボックス,氷冷蔵庫,便所ユニット,浴室ユニット,家庭用浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成13年5月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成文字に相応して「プロライン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標もその構成文字に相応して「プロライン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「プロライン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と類似する商品が包含されている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、原審における平成15年8月22日付け審理再開申立書において、引用商標につき、近く、不使用取消審判を請求することを理由に審理再開を求めているが、引用商標の設定登録日は前記のとおり平成13年5月25日であるから、3年経過後の平成16年5月26日以降でなければ、該審判を請求することはできない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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