結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14811(T2001−14811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VBR」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1999年6月26日付けドイツ連邦共和国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成11年10月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年12月25日付け手続補正書をもって、第10類「歯科用機械器具,獣医科用機械器具,義肢,義眼,義歯,整形外科用機械器具,病院用機械器具,整形外科用ギプス包帯,整形外科用コルセット,外科用弾性ストッキング,整形外科用履物,血圧測定器,医療用身体訓練装置,医療用電熱式パッド,人工呼吸用装置,その他の医療用機械器具,外科用縫合用材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品中『外科用・医療用・歯科用及び獣医科用機器,整形外科用品,その他の医療用特殊備品,整形外科用靴下類,整形外科用下着,時間計測器,医療の体操用医療機器』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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