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Trademark Appeal Case

指定商品役務の不明確性・類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16981(T2001−16981/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年5月31日、平成13年10月22日及び、平成16年1月23日の各日付により提出された手続補正書により、最終的に第9類「測量機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,計量機械器具,計測機械器具,磁気データ記憶媒体,自動販売機,金銭登録機,データ処理装置,コンピューター,消火装置,録音装置,電気通信機械器具,救命用具,電気通信機械器具の部品および付属品,電子応用機械器具およびその部品」,第38類「電話による通信,インターネットによる映像およびそれに伴う音声その他の音響を送る放送,テレビジョン放送,その他の放送,電子計算機端末による通信,報道をする者に対するニュースの供給,移動電話による通信」,第41類「技芸・スポーツまたは知識の教授,映画・演芸・演劇または音楽の演奏の興行の企画または運営,映画の上映・制作または配給」及び第42類「飲食物の提供,医業,家畜の診療,美容,気象情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「1.本願商標は、登録第4099018号商標,登録第4138334号商標及び登録第4371116号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定商品及び指定役務中の第9類、第38類、第41類及び第42類の商品及び役務の一部は内容及び範囲が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品及び役務を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。また、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一または類似の商品及び役務はすべて削除され、引用各商標の指定商品及び指定役務と抵触しない商品及び役務になったと認められるものである。

その結果、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、本願は同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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